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2015年05月19日 category : News&Topics タグ:

『小規模宅地等に係る減額特例制度の改正ポイント』

平成25年度の税制改正で見直された小規模宅地等の減税特例の中で平成27年1月1日以後適用される制度は本年の1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続人について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することにした。

①特定居住用宅地等の限度面積の引上げ
限度面積が昨年までの240平米から330平米までに引き上げられた。

②特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との「完全併用」
特定居住用宅地等と特定事情用宅地等を併用する場合には、「完全併用」が可能となった。それぞれの区分における限度面積(330平米・400平米)まで特例を適用できるようになり、最大730平米適用可能となった。

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