重要事項の説明・売買契約河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

いよいよ売主様、買主様との間で不動産売買契約を締結。
が、その前に重要事項の説明があります。分からないことがあれば遠慮なく尋ねましょう。

重要事項の説明義務
宅地建物取引業者は取引の相手方に対して契約が成立する前に、物件に関する重要な事項(私法上、公法上の権利関係、取引条件等)について書面を交付して
宅地建物取引主任者に説明させなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

分からないのは別に恥ずかしいことではないです。
一般の人には分からなくて当たり前です。
そのために不動産業者があるんですから、遠慮せずに聞きましょう。

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