北側斜線制限河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:きたがわしゃせんせいげん

建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される規定で、北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的。
ただし、第1種・第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。一般的に北側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しいので、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。

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