売買契約河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
読み方:ばいばいけいやく
買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に物件の重要事項説明が義務づけられている。
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買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に物件の重要事項説明が義務づけられている。
〒586-0077 大阪府河内長野市南花台4丁目7番1号
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