宅建業者に不動産の売却を依頼する時どうすれば?河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

A.不動産の売却を宅建業者に依頼される時には売却不動産の査定後、宅地建物業者と不動産の売買を依頼するため契約を結びます。この契約には3種類あります。

1番目は『一般媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許される契約です。

2番目は『専任媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許されない契約です。
ただし依頼者が自ら発見した相手方とは売買または賃貸の契約を結ぶことができます。

3番目は『専属専任媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許されない契約です。
同時に依頼者は自ら発見した相手方とも単独で契約を結ぶことができず、依頼した宅建業者を介してのみ売買または賃貸の契約を結ぶこととなります。

それぞれ、メリットとデメリットがありますので依頼されるお客様と宅建業者と良くご相談の上、どれにするか決定されたら良いでしょう。

Posted in: 売却

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