現状回復義務河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
読み方:げんじょうかいふくぎむ
賃貸の場合、解約および契約期間終了の時に、借主が故意・過失によってできた賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金などからの減額や実費の支払いでまかなう。ただし通常の使用範囲内での経年変化による劣化等は含まれない。
読み方:げんじょうかいふくぎむ
賃貸の場合、解約および契約期間終了の時に、借主が故意・過失によってできた賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金などからの減額や実費の支払いでまかなう。ただし通常の使用範囲内での経年変化による劣化等は含まれない。
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