農地転用河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
読み方:のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。その際に農地法では、都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)の許可が必要。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
※ 市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみで可能。
読み方:のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。その際に農地法では、都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)の許可が必要。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
※ 市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみで可能。
〒586-0077 大阪府河内長野市南花台4丁目7番1号
TEL:0721-60-0111 / FA0721-60-0222