農地転用河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:のうちてんよう

農地を宅地などほかの用途に転換すること。その際に農地法では、都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)の許可が必要。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
※ 市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみで可能。

Posted in: な行, 不動産用語

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