違約金河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:いやくきん

不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が相手方に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。 このような金銭を「違約金」という。

Posted in: あ行, 不動産用語

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