重要事項説明河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
読み方:じゅうようじこうせつめい
宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立する前に、物件に関する重要な事項(私法上、公法上の権利関係、取引条件等)について書面を交付して宅地建物取引主任者に説明させなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
読み方:じゅうようじこうせつめい
宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立する前に、物件に関する重要な事項(私法上、公法上の権利関係、取引条件等)について書面を交付して宅地建物取引主任者に説明させなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
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