2項道路河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:2こうどうろ

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合など一定の条件を満たせば、その道も「建築基準法上の道路」と認められる(建築基準法第42条第2項)。そういった道路のことを、この条文名をとって「2項道路」と呼んでいる。「みなし道路」とも。

Posted in: 不動産用語, 英数字

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