相続税申告要否の簡易判定河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

今年1月からの新しい相続税に対応し、国税庁は申告が必要か不要かの判断ができる簡易判定シートをホームページで公開。
遺産に係る基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の人数」に引き下げられたことで、相続税の対象者が増えると予想。
簡易判定シートでは、法定相続人の数による基礎控除額と、土地屋建物等、生命保険、生前贈与、借入金等の相続財産と債務を入力すると、課税対象額かどうかが分かる仕組みとなっている。
例えば、法定相続人が配偶者+子供2人なら、基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円。相続財産・債務などが9800万円の場合、基礎控除額を差し引くと5000万円となる。
この金額がプラスになる場合には、相続税な深刻手続きが必要になる場合がある。マイナスの場合は不要となる。
ただし、相続税には小規模宅地等の特例や配偶者の税務軽減などがあるので申告することで適用を受ける事が出来る。

国税庁の相続税「申告要否の簡易判定シート(平成27年分用」ホームページはこちらから

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