媒介契約と書類の作成河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

販売価格・時期・条件等にご納得いただけましたら、売主様と仲介業者で媒介契約の締結です。
「不動産の売却を依頼する」という内容の契約で、売主様と仲介業者の約束事を文書にしたものです。

媒介契約は3種類あります。

①一般媒介契約
複数の不動産業者にも売却依頼できます。

②専任媒介契約
1社しか売却依頼できません。但し、売主が直接買主を見つけた場合は、不動産業者を介さずに当事者だけで契約することも可能です。

③専属専任媒介契約
専任媒介よりも売主にとって制約が厳しく、直接買主を見つけても不動産業者を介してしか売却できません。その場合であっても、仲介手数料も必要です。

一般媒介にして多数の不動産業者に依頼すると早く成約できるような錯覚を持つ方もいますが、

情報が乱暴にあつかわれるなどのマイナス面もあります。

また、いい加減な不動産業者と専任契約を結ぶと時間の無駄となることも・・・。
それぞれのメリット・デメリットを考慮して検討して下さい。

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