所得税・市民税河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

不動産を売却したときにかかる税金です。

売買代金から必要経費を引いた利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課税されます。
一定の条件を満たすと軽減の特例を受けることができます。

譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡収入 - 必要経費

用語の説明
・譲渡収入・・・売却した不動産価格
・必要経費
・取得費・・・土地・建物のの購入費、建物の建築費、解体費、改装費、取得時の仲介手数料、印紙代、登記費用、不動産取得税など。
・譲渡費用・・・売却時の仲介手数料、広告費、測量費、鑑定費、建物の補修費、売却に要した交通費、通信費など。

税額の計算
譲渡所得にかかる税金 = 譲渡所得 × 税率(長期:20%・短期:39%)

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区別
売却した年の1月1日現在の所有期間が5年以上:長期譲渡所得・・・税率20%
売却した年の1月1日現在の所有期間が5年以下:短期譲渡所得・・・税率39%

印紙税
登録免許税
不動産取得税
固定資産税・都市計画税

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