固定資産・都市計画税河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

不動産を所有しているとかかる税金

●毎年1月1日現在の不動産所有者に対してかかる税金。
●住宅の敷地と新築住宅に軽減措置。

固定資産税・都市計画税の計算
所有する不動産の価格(固定資産税評価額)に税率を掛け計算されます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(1.4%)
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 税率(0.3%)

居住用不動産に対する特例
毎年1月1日現在で住宅が建っている土地については、固定資産税の評価額を住宅用地の規模によって軽減されます。

住宅用土地区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200平米以下)固定資産税評価額×1/6固定資産税評価額×1/3
一般住宅用地(200米以上)固定資産税評価額×1/3固定資産税評価額×2/3

新築住宅に対する特例
平成20年3月31日までに新築された住宅は、新築後3年または5年の間、床面積が120㎡までの部分にかかる固定資産税が2分の1となります。

対象となる新築住宅1.平成20年3月31日までに新築
2.居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
3.居住用部分が2分の1以上
適用期間1.3階建以上の耐火建築物または準耐火建築物は新築後5年間
2.上記以外の新築住宅は新築後3年間

印紙税
登録免許税
不動産取得税
所得税・市民税


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