不動産取得税河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

土地・建物を取得したとき、一度だけ課税されます。

・一定の住宅とその敷地については特例があります。
・土地を先に取得したときは、3年以内に住宅を建築すれば特例の措置を受けることができます。

不動産取得税
登録免許税額は土地・建物それぞれの固定資産税評価額に税率を掛け計算されます。
不動産取得=固定資産税評価額×税率

税 率

標準税率は4%ですが、特例措置により税の軽減があります。
土地の不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 税率3%
建物の不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率(住宅:3%・その他:4%)

住宅用家屋とその土地を取得したときの特例

新築住宅(固定資産税評価額-控除額1,200万円)×税率3%
平成21年6月4日~平成28年3月31日まに認定長期優良住宅の新築及び新築未使用の認定長期優良住宅を購入された場合の控除額は1300万円
中古住宅(固定資産評価額-控除額420万円~1,200万円)税率3%
建築時期控除額
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
平成9年4月1日~1,200万円
住宅用土地(固定資産税評価額×1/2)×税率3%-税額控除
●税額控除は次のa.bのいずれか高いほうの金額
a.45.000円
b.土地1平米あたりの単価×1/2×住宅の床面積の2倍(200平米が限度)×3%

特例の要件

新築住宅床面積が50平米以上240平米以下
中古住宅●次のすべてに該当するもの
(1)自分が住むための住宅として取得する
(2)床面積が50㎡以上240㎡以下
(3)建築後20年以内(非木造住宅は25年以内
(4)築年数が(3)を超える場合は次のa.b.いずれか
a.昭和57年1月1日以降に建築されたもの
b.新耐震基準に適合すると証明されたもの
住宅用土地●新築住宅の土地
取得時期が次のa.b.c.のいずれかであるもの
a.土地取得後3年以内に住宅を新築
b.住宅新築後1年以内にその土地を取得
c.新築未使用住宅の場合は、1年以内に土地・住宅両方を取得
●中古住宅の土地
取得時期が次のa.b.c.のいずれかであるもの
a.土地取得後1年以内に中古住宅を取得
b.中古住宅取得後1年以内にその土地を取得
c.土地と中古住宅を同時に取得

不動産取得税は各都道府県で多少ことなります。各々の都道府県にご確認ください。
本表は大阪府の不動産取得税制を基に作成しております。

印紙税
登録免許税
固定資産税・都市計画税
所得税・市民税

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