登録免許税河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
所有権の移転・抵当権の設定等をするときにかかります。
・一定の住宅については税率の軽減があります。
・中古住宅の築20年以内(耐火建築は25年以内)または新耐震基準に適合したものは軽減があります。
登録免許税
登録免許税は土地・建物それぞれの固定資産税評価額に税率を掛け計算されます。
固定資産税評価額×税率=登録免許税
税 率
登記の種類 | 土地 | 建物(住宅用特例なし) | 建物(住宅用特例あり) |
---|---|---|---|
所有権の保存登記 | - | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記 | 1.5% | 2.0% | 0.3% |
抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
住宅用家屋の特例の要件
新築住宅 | ●次のすべてに該当するもの。 (1)自分が住むための住宅である。 (2)床面積が50㎡以上である。 (3)新築後(取得後)1年以内に登記する。 (4)住宅用家屋証明書を添付。 |
中古住宅 | ●上記(1)~(2)に該当し、かつ次のa.b.のどちらにも該当するもの。 a.建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)。 b.新耐震基準に適合すると証明されたもの。 |
相続等による登録免許税及び、住宅用家屋の軽減税率の特例による登録免許税等は住宅内容により異なりますご相談ください。