離婚して財産をもらったとき。河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

離婚により相手方かもらった財産には、通常、贈与税はかかりません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付をうけたものと考えられるからです。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合には、その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。

また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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