不動産の売却を依頼する時に契約書を作成するのですか?河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

土地建物の売買、貸借の仲介を宅建業者に依頼する時に宅地建物業者と不動産の売買・賃貸を依頼するの契約ですが、三種類の契約方法があります。
一番目は『一般媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許される契約です。
二番目は『専任媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許されない契約です。
ただし依頼者が自ら発見した相手方とは売買または賃貸の契約を結ぶことができます。
三番目は『専属専任媒介契約』というもので、依頼者は目的物件の売買又は賃貸の媒介又は代理を、複数の宅建業者に重ねて仲介を依頼することが許されない契約です。
同時に依頼者は自ら発見した相手方とも単独で契約を結ぶことができず、依頼した宅建業者を介してのみ売買または賃貸の契約を結ぶこととなります。

Posted in: 売却

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