媒介契約河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には、次の3つの形式があります。
●「一般媒介契約」 依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもの(明示型と非明示型があります)
●「専任媒介契約」 依頼者が特定の宅建業者にのみ依頼するもの
●「専属専任媒介契約」 依頼者が、依頼をした特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの

Posted in: は行, 不動産用語

Sponsored by

Copyright(c) 2015 河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム All Rights Reserved.