瑕疵担保責任河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:かしたんぽせきにん

売買の目的物に隠れた※瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、一定の期間中に売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。
※瑕疵とは: 取引をした不動産が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。(シロアリの害、主たる木部の腐食など)

Posted in: か行, 不動産用語

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