解約手付河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム

読み方:かいやくてつけ

売買契約締結した後に解除しうることとして授受される手付をいう。買主はそれを放棄すれば、また売主はその倍額を返却すれば、契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手した後は、手付解除は認められない。

Posted in: か行, 不動産用語

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