固定資産・都市計画税河内長野市・富田林市・大阪狭山市を中心とした南大阪地域の不動産情報ならプラス1ホーム
不動産を所有しているとかかる税金
●毎年1月1日現在の不動産所有者に対してかかる税金。
●住宅の敷地と新築住宅に軽減措置。
固定資産税・都市計画税の計算
所有する不動産の価格(固定資産税評価額)に税率を掛け計算されます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(1.4%)
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 税率(0.3%)
居住用不動産に対する特例
毎年1月1日現在で住宅が建っている土地については、固定資産税の評価額を住宅用地の規模によって軽減されます。
住宅用土地区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200平米以下) | 固定資産税評価額×1/6 | 固定資産税評価額×1/3 |
一般住宅用地(200米以上) | 固定資産税評価額×1/3 | 固定資産税評価額×2/3 |
新築住宅に対する特例
平成20年3月31日までに新築された住宅は、新築後3年または5年の間、床面積が120㎡までの部分にかかる固定資産税が2分の1となります。
対象となる新築住宅 | 1.平成20年3月31日までに新築 2.居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 3.居住用部分が2分の1以上 |
適用期間 | 1.3階建以上の耐火建築物または準耐火建築物は新築後5年間 2.上記以外の新築住宅は新築後3年間 |